通勤時の事故による負傷の治療費について
通勤時に交通事故などで負傷された社員に対してですが、通勤も勤務の一部とみなして労働災害保険が適用されます。
その為、一旦窓口では10割負担での支払いとなりますが申請していただければ後日払い戻しを行います。
条件として、会社に申請していた通勤経路上での負傷である必要があります。例えば通勤経路から離れて退社後映画館に立ち寄った帰りに事故にあったとしてもこれは労災認定されません。
ただし、退社後帰路でいつも立ち寄るスーパーで夕食の買い物をするなどの日常的な通勤経路からの逸脱は通勤とみなされ労災認定される事が多いです。
通勤時に事故にあったらまず会社への報告をお願いします。
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